勝山市議会 2022-12-05 令和 4年12月定例会(第2号12月 5日)
その後、事業者選定結果の決裁を経て、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によりまして選定事業者と随意契約を締結いたします。
その後、事業者選定結果の決裁を経て、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定によりまして選定事業者と随意契約を締結いたします。
その理由でございますけれども、地方自治法施行令第167条の5の2に規定いたします、契約の性質又は目的により、当該入札を適正かつ合理的に行うため、特に必要があると認めるときはそれに関する必要な資格を定める、この要件にはインボイスというものは直ちに合致しませんよという通知でございます。
地方自治法施行令第148条に,「予算は,会計年度経過後においては,これを補正することはできない。」と明記されております。補正予算の専決処分を遡って行うことも予算の事前議決の原則に反します。 行政実例によると,市議会が補正予算につき,会計年度経過後に会計年度内に議決したこととする取扱いをした場合,右予算は,地方自治法第148条に違反する無効の予算というべきである(昭和31年7月14日甲府地裁)。
○議長(乾 章俊君) 次に、市長から提出されました地方自治法施行令第146条第2項の規定による、令和3年度勝山市一般会計、令和3年度勝山市下水道事業特別会計の繰越明許費繰越計算書並びに地方公営企業法第26条第3項の規定による、令和3年度勝山市水道事業会計の繰越計算書をお手元に配付しておきましたので、ごらん願います。
最後に,地方自治法施行令第160条,前年度以前の過誤払いの戻入れについては,現年度の歳入として戻入れされるとの関係から,控除(相殺)ではなく振込としていただく必要があると考えますので申し添えます。控除(相殺)の場合は,不用額となります。 以上です。答弁をよろしくお願いいたします。
それに対して、当入札においては、地方自治法施行令に基づく制限をかけており、今回、建築一式工事の登録業者でA等級を代表者とし、その他A等級またはB等級の3社で構成された共同企業体であること、市内に主たる営業所を構えている業者であることなどを制限内容としたとの答弁でした。
議会人が知っておきたい財務の知識という本によると,「前年度以前の過誤払いの戻入れについては,支出した経費に戻し入れる方法がないため,現年度の歳入として戻入れされることになります(地方自治法施行令第160条)」とのことです。
○議長(松山信裕君) 次に、市長から提出されました地方自治法施行令第146条第2項の規定による、令和2年度勝山市一般会計、令和2年度勝山市下水道事業特別会計の繰越明許費繰越計算書をお手元に配付しておきましたので、ごらん願います。
まず、報告第2号令和2年度小浜市一般会計予算繰越明許費の報告についてでございますが、庁舎施設管理経費ほか28件につきましては、年度内に事業が完了できませんでしたので、18億575万1,000円を令和3年度へ繰越しをさせていただき、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告させていただくものでございます。
令和元年度で継続事業が完了したものについて、地方自治法施行令第145条第2項の規定に基づき御報告を申し上げるものでございます。 次のページをお願いいたします。 庁舎立体駐車場整備事業でございますが、平成30年度及び令和元年度の2か年、総事業費3億6223万2000円の予算額に対しまして同額の支出済額となったものでございます。
初めに、報告第1号及び報告第2号でございますが、令和元年度から財源とともに令和2年度への繰り越しをしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告するものでございます。
○議長(松山信裕君) 次に、市長から提出されました地方自治法施行令第146条第2項の規定による 令和元年度勝山市一般会計 令和元年度勝山市下水道事業特別会計 令和元年度勝山市農業集落排水事業特別会計の繰越明許費繰越計算書をお手元に配付しておきましたので、御覧願います。
シルバー人材センターへの発注については,地方自治法施行令第167条の2第1項第3号による随意契約が可能でございます。その随意契約の手続方法に加え,シルバー人材センターの活用についても庁内に向けて周知しているところです。 また,シルバー人材センターへの発注は,豊富な知識や経験,技術を備えた市内の高齢者に雇用機会を提供できるという意昧でも有意義であると考えております。
報告第17号は、地方自治法施行令第145条第1項の規定に基づき、継続費繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。 報告第18号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越明許費に係る繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。
まず、報告第3号令和元年度小浜市一般会計予算繰越明許費の報告についてでございますが、防災体制整備事業ほか19件につきましては、年度内に事業が完了できませんでしたので、9億4,693万9,000円を令和2年度へ繰越しをさせていただき、地方自治法施行令第146条第2項の規定により御報告させていただくものでございます。
勝山市の随意契約は、130万円未満の工事であれば適応できると伺っており、地方自治法施行令第167条の2第1項に定める随意契約事務の公正性・経済性を確保し、市民に対する説明責任を課すために、個々の契約ごとの技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等の解釈を客観的・総合的に判断し決定するとともに、安易な随意契約を行うことのないよう施行令を厳格に適応する。
その政令で定める者という指定の中で、地方自治法施行令の第152条のほうに、その政令で定めるものの規定が書いてございます。ここによりますと、第152条の3、当該普通地方公共団体が資本金、基本金、その他これらに準ずるものの4分の1以上、2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人、並びに株式会社という規定がございます。
まず報告第7号及び報告第8号は、地方自治法施行令第146条第2項の規定により繰越明許費繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。報告第9号は、地方公営企業法第26条第3項の規定により繰越計算書の御報告を申し上げるものでございます。 40ページをお願いいたします。 報告第7号 平成30年度敦賀市一般会計繰越明許費繰越計算書でございます。
まず、報告第3号平成30年度小浜市一般会計予算繰越明許費の報告についてでございますが、原子力災害対策施設整備事業、市民体育館ほか22件につきましては、年度内に事業が完了できませんでしたので、12億1,557万3,000円を令和元年度へ繰り越しさせていただき、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告させていただくものでございます。
初めに、報告第1号及び報告第2号でございますが、平成30年度から財源とともに令和元年度へ繰り越しましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき御報告するものでございます。